コラム / 植村総合事務所(弁理士 行政書士 有料職業紹介 登録支援機関)

パチンコをする人

特許の塊:パチンコ(スロット)の特許

特許の塊:パチンコの特許。日本遊技機特許協会」の管理により、パチンコ業界に対する異業種からの参入を阻止。アニメ等の著作権(版権)、おもちゃ(玩具)、ソーシャルゲーム、ゲームセンターのゲームへ利用されています。

ビジネスモデル特許1

ビジネスモデル特許1 前回の配信から約約約2週間(1月以上?)となりました。 すみません。年度末は弁理士、修羅場で、今まさにとんでもないことになっています。 元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(行政書士もやっています) […]

ビジネスモデル特許2(いきなりステーキ)

いきなりステーキ事件 登録番号5946491号 知財高判平成30年10月17日(平成29年(行ケ)第10232号) いきなりステーキで問題になっている特許について解説します。 まず、最も重要な、特許請求の範囲(クレーム) […]

外国嫌いまたしても外国に行く

代表弁理士植村貴昭が外国へ行く理由を記載しております。外国の知財(特許・商標)の事情についても記載しております。

著作権70年時代

12月31日(大晦日)に70年前の著作権(著作財産権)の権利期間が切れるという不思議なお話です。古い権利は70年ではないこともあります。著作権の期間の末日についての記事です。

お金マークの入った袋デザイン

剛道会社の活用:合同会社もいいものです!

合同会社の設立も経費を抑える及び、今の時流に乗る当店でいいのではないでしょうか。

TMマークと?マーク(Rマーク)、©マークの違い

TMマークと?マーク(Rマーク)、©マークの違いを説明しております。TMマークは特許庁に商標としては登録していないがトレードマークだとおもってつけているマークだという意味です。他方、Rマークは特許庁に商標として登録済みであることを表しています。最後に、©マークは著作権を持っていることを表しています。

商標漫画1えっー!

キリンラーメンなどのパクリはどこまで許されるのか炎上商法

キリンラーメン等のパクリはどこまで許されるのか!炎上商法も売れてしまえば価値なのかもしれないという話です。

著作権(日本語)と品目

コミケ における翻案(パクリ、パロディ、2時創作)

コミケ(コミックマーケット)においてなされている2次創作は許されるのか!という記事です。著作権法的には翻案権の侵害ではないのかということになります。

シルバーのCマーク

本案件じゃなくって翻案権:著作権法第27条、著作権法第28条

著作権法第27条、著作権法第28条:漫画化・映画化することも、パチンコ化することも、グッズ化するようキャラクター権といわれるものについては翻案権です。この本案件について記載しております。