第06回「著作権法第27条、第28条 第2回(硬い、硬すぎる!!)」
- 28条27条 代表ブログ 著作権
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植村貴昭
著作権法第27条(翻案権、翻訳権)、第28条(2次的著作物)の解説です。キャラクター権といわれるものの解説です。しております。後発の著作物に対して先発の著作権者は何もしていない場合であるが、後発の著作物は、先発の著作物を何らかの形で利用しているケースについての説明。著作権が絡んだ契約書を作成する際に問題になるところ解説



