外国人がリサイクルショップ(古物)を始める

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

外国人がリサイクルショップ(古物)を始める

外国の方が、リサイクルショップ等を始める(他人から「使用済み」の物を買って、売る)場合には、
古物の免許が必要です。

(1)外国人の場合の在留資格

・永住者(就労制限なし)、定住者(就労制限なし)、日本人の配偶者等(就労制限なし)
・経営管理
・高度専門職2号

のいずれかの資格である必要があります。

経営管理のビザを取得してから古物の許可をもらえないことが普通ですが、
警察署によっては、先に古物の許可をもらうことが出来ることもあるようです。(未確認情報)
ただ、いずれにしても、警察署などに相談が必要です。

(2)取扱商品

  分類 品目例
1 美術品類 絵画・彫刻・骨董品・工芸品など
2 衣類 洋服・着物・帽子・布製品・布団など
3 時計・宝飾品 時計・眼鏡・宝石・装飾具・貴金属・コンタクトレンズ・オルゴールなど
4 自動車 自動車本体・タイヤ・カーナビ・サイドミラーなど
5 自動二輪車
原動機付自転車
自動二輪車本体・原動機付き自転車・タイヤ・エンジンなど
6 自転車類 自転車本体・かご・空気入れなど
7 写真機類 カメラ・カメラレンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡など
8 事務機器類 パソコン・ワープロ・コピー機・シュレッダーなど
9 機械工具類 工作機械・土木機械・医療機器類・家庭電化製品など
10 道具類 家具・楽器・CD・DVD・おもちゃ・スポーツ用品など
11 皮革・ゴム製品類 バッグ・靴・毛皮類・化学製品など
12 書籍類 文庫・コミック・雑誌など
13 金券類 商品券・航空券・郵便切手・収入印紙・テレホンカード・株主優待券・コンサートチケットなど

以上のうちどれを販売するか決める必要があります。

 

 

その他のビザの種類はこちらのページでご確認ください。
出入国在留管理庁の経営・管理のページ

©行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭