情報提供:特許への特許成立を妨害するための情報提供

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有
               

情報提供:特許への特許成立を妨害するための情報提供

情報提供とは特許庁の審査官にこのような先行文献(先行技術)がありますよ、
と伝える行為です。

もっと正確に言うと、特許庁の審査官に特許(実用新案)の成立を妨害するために、
先行技術の存在を伝える行為です。

何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。

 (特許法施行規則第13条の2)

ほぼ100%その特許の成立を妨害したい第三者(競合他社)が提出します。

情報提供における重要な点

①提出した事実

実は最も重要な点が、情報提供があったというだけの事実です。

情報提供の提供された情報ももちろん重要ですが、
それ以上に、この特許出願は情報提供がされたという事実の方が効果が大きいです。

情報提供があった=他社が注目している、問題が生じうる出願である

ということが審査官に伝わります。

他の情報提供のない案件について手抜きをしているということではないですが、
情報提供があると審査官は、この案件は慎重に(念入りに)審査をしなければならないと認識します。

通常よりも念入りに先行技術を検索しするでしょうし、
通常よりも広い範囲(外国も含めて)を検索します。

また、進歩性の判断もより厳しく判断することが予想されます。

そのため、最も重要なことは情報提供がされたという事実なのです。

このことから、その特許の成立を防止したい第三者としては、
たとえ、次から上げる各事実がその特許の成立の防止に役に立たない弱い証拠であっても、
提出することが大事なのです。

②提出された先行技術

次に重要なのが、先行技術の番号等です。

審査官にとって最も大変なことは、先行技術を探し出すことです。
そのため、先行技術を提示してくれればそれだけで大助かりです。

特許文献の場合には、正直、案件番号だけで十分です。
(公開番号、出願番号)

外国の物であっても、データベースがかなり整備されているので、
マイナーな国のものでない限り、文献自体を提出する必要は無いです。

もちろん、マイナーな国の特許文献などは出した方がいいと思われます。

③提出された先行技術の内容の解釈

②の行技術についての解釈や説明などはほとんど必要ないです。

審査官はその分野のプロです。そのため、その文献を誤って読み込むということはほとんどないのです。
文献だけ与えられれば、綿密に読み込むことができるはずです。

ただ、文献自体の重要な部分にアンダーラインやマーカーをすることは、
審査官も、大変ありがたいと思うはずです。(特許庁でもそれを推奨しております。)
そこまでしなくても、段落番号を記載するだけでも十分です。

もし、記載するとすれば、プロとはいえこの部分は誤って解釈するかもしれないなぁ、
心配だなぁという部分についてだけは、記載しても良いと思います。

情報提供の際に、審査官の拒絶理由通知のような綿密な文章を書きたいという気持ちはよくわかりますが、
審査官にとってそのような文章はあまり必要がないです。
無効審判であればそのような綿密な内容は必要でしょうが、単なる、情報提供にはそのような文章がある必要ないです。

簡潔に見やすく、重要な点、注目してもらいたい点だけ述べてもらった方が有難いはずです。

むしろ、いろいろ長々と書かれると、審査官は情報提供書の内容を精読するのではなく、流し読みしてしまう可能性もあり、
かえって、重要な点を読み飛ばしてしまう危険性さえあるのです。
(審査官は理系であり、人の書いた文章を読むことは好きではないのです。重要な点だけ教えてくださいというのが審査官の本音です。)

なお、審査官が誤って解釈したどうしてくれるのかとのことは以下の部分も参照ください。

情報提供における流れ

私が推奨する情報提供をする場合の流れは以下のようになります。

情報提供1回目

文献の番号(特許公開番号等)を記載(特許文献でない場合はその文献を添付添付)して、注意すべき点だけを記載して提出します。
この文章はかなり簡潔でよいと思います。

この段階で請求項ごとに綿密に文献をあげても、
補正されてしまえば意味がなくなってしまうからです。

あと、情報提供2回目のために、コストと力を温存するためでもあります。

審査官による審査

審査官は情報提供があればほぼ100%拒絶理由通知を発します。

意見書補正書の提出

相手方が意見書補正書を提出してきます。

情報提供2回目

相手が提出した意見書補正書をみて、
さらに、追加的な先行文献や、意見書に対する反論を記載して提出します。

理由

情報提供1回目では、簡潔にすることにより費用と労力を節約して、
本当の勝負の、情報提供2回目に全力をかけるためです。

補正により変わる前の請求項に対して綿密に反論しても意味がないと思うからです。
(費用と労力を多くかけられるなら、この限りではないです。)

費用

上記のような場合の弊所の一般的な費用を記載します。

情報提供1回目 5万円(税別)

情報提供2回目 10~20万円(税別)

となります。

関連ページ

特許庁の情報提供に関するページ

特許庁の情報提供に関するページ2

各種記事(各種の記事はこちらです)

警告もどき攻撃:特許登録前の警告

©弁理士 元審査官 植村総合事務所 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません