要部認定、結合商標、への対応(同書・同大・同色・同列・同種・等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されている)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

要部認定、結合商標、への対応(同書・同大・同色・同列・同種・等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されている)

1 同書・同大・同色・同列・同種・等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されている

同書・同大・同色・同列・同種・等間隔でまとまりよく一体的に表されていて、全体として自然に調和してる、とは、
前後に他の文字などがある場合に、そこと区別されず一体的であるとして主張する際に使用される言葉である。

結合商標の要部認定で類似とされた場合や、
要部認定をされて識別力がないとされた場合に、

主張するものです。

2 例

(1)結合商標の場合1(自身の商標が要部認定(分割された)場合)

例えばですが、

先行商標「誠」

自身の商標が「麺屋誠」

の場合です。この場合に自身の商標は
「同書・(省略)・一体的に表されていること」から、
称呼等を「メンヤマコト」と主張する場合です。

(2)結合商標の場合2(先行商標が要部認定(分割された)場合)

(1)の逆ですが同様ですので省略します。

(3)識別力について

前述の例でもわかるように
多くの場合には、要部とされていない部分(「麺屋」)は識別力が低い場合がほとんどです。

たまに、「鬼誠」のようなどちらも識別力が高い場合にも、どちらも要部認定されて、
類否判断されることがあります。

3 関連ページ

弁理士会による識別力の説明ページ

特許庁による拒絶理由通知への対応のページ

 

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