卒業後(退学)後の留学ビザ(元留学生)で働けるか?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

卒業後(退学)後の留学ビザ(元留学生)で働けるか?

問題の所在

留学の就労資格についてよく聞かれる質問で、
卒業日が3月で、在留期間は6月までという場合に、
そのまま、留学での在留資格で働けるのではないか
と、思われている方がいるので、ここで記載します。

卒業後の在留期間

なぜそう思うのか?

まず、在留期間があることから、オーバーステイになっておらず、
日本に在留すること自体は、一見すると違法ではないように見えます。

また、留学という在留資格は、
他の在留資格では、なかなか不可能な現場労働に従事できる可能性があることから、
この地位をできるだけ利用したいと、
外国の方は思っているということがあります。
(資格外活動許可を得て、風俗業でなく28時間以内という制限はあります)

そして、次の就職先が決まっていない、
又は、ビザが出ていない等の場合には、
働くためにも、この留学での資格を使いたいと思うのは当然だと思います。

働かせる方も、そのまま働いてほしいというのも当然だと思います。

しかし、それは、
法律的にはできないのです
。

働かせる方も違法です。
(不法就労助長罪となってしまう恐れがあります。)

なぜそうなるのか?

在留資格は、在留目的に応じて許可されています。
在留目的がなくなってしまえば、
その在留資格での在留が認められないことになります。

そのため、学校を卒業後(または退学)すると、
アルバイトするための資格外活動の元の資格を失います。
その結果、資格外活動することもできなくなってしまうのです。

ではどうすればいいのか?

もちろん、卒業してすぐに帰国するのであれば問題ありません。

そうではなく、日本にそのまま在留し続けるにはどうすればいいのでしょうか?

ビザを変更する必要があります。
ビザの変更の許可が出るのには時間がかかりますので、
卒業前のある程度前に、在留資格変更許可申請を出しておくべきです。

そして、できれば卒業と同時に交付を受けられるようにする方がいいです。

変更できない場合の方法はないの?

学校を卒業又は退学した後に、「留学」の在留資格で今まで通りアルバイト等をしたい場合に、
可能な他の方法としては、

「資格外活動許可」を得れば可能です。

考えられるビザの種類は?

考えられるビザの種類は、現在(2021年3月)以下になります。

1)短期滞在

短期滞在のビザを得ることは可能です。ただ、最大90日なので、
その間に、留学先の学校を見つける、他のビザへ変更をする必要があります。

2)特定活動(就職活動)

このビザは6カ月の期間で、1回の更新が可能です。
そのため1年間就職活動をすることができます。
ただ、このビザには、学校の推薦状が必要になっております。
この推薦状が無いとだめなので、学校での素行がよくないと難しいです。

3)特定活動(帰国困難)

コロナにより臨時に規定された特定活動です。
コロナによって帰れない場合に、可能です。

4)技術・人文知識・国際業務

あとはこの技術・人文知識・国際業務(技人国)です。もちろん、ほかも考えられなくはないですがこれぐらいですね。
ただ、このビザを取るのは大変難しいです。

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